~自分でできる不動産の相続登記~相続ケース別必要書類
相続した財産に不動産がある場合は、相続登記の手続きをはじめましょう。万が一、第三者が不当に所有権の主張をした場合でも、登記さえ済んでいれば正当な所有権を主張することができます。また、未登記のまま長期間放置すると、相続人についてさらなる相続が発生し、権利関係が複雑になる恐れがあります。
【不動産相続の3つのケース】
不動産相続には3つのケースがあります。
❶法定相続分のとおりに相続する
❷遺言書に書かれたとおりに相続する
❸遺産分割協議にしたがって相続する
それぞれ必要書類が異なるので、どのような書類が必要なのか、具体的に見ていきましょう。
❶法定相続分のとおりに相続した場合
この時準備する書類は、以下のとおりです。
①登記申請書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票
④相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
⑤不動産の固定資産評価証明書
続いて❷遺言書に書かれたとおりに相続する場合に揃える書類は、
①登記申請書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票
④遺言書
⑤不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本
⑥不動産の固定資産評価証明書
となります。
❸遺産分割協議にしたがって相続する場合は
①同
②同
③同
④遺産分割協議書
⑤相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
⑥不動産を相続する人の住民票の写し
⑦不動産の固定資産評価証明書
となります。
どのケースにおいても被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または、戸籍の附票を準備し、代理人を頼む場合は委任状が必要です。準備は慎重にしましょう。
※個別の事案によっては、上記に記載された書類以外に別途必要書類が生じる可能性があります。
電話でのお問い合わせは076-218-5506